介護保険負担割合証について

更新日:2024年03月28日

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介護保険負担割合証とは

要介護・要支援の認定を受けている方または事業対象者の方は、「介護保険負担割合証」が交付されます。

この証書には、介護保険サービスを利用される際の、利用者の負担割合が記載されています。介護保険サービスを利用する際、介護保険被保険者証とあわせて提示する必要があります。大切に保管してください。

介護保険負担割合の基準

利用者負担の割合 対象となる人
3割

次の二点に該当する場合

  • 本人の合計所得金額が220万円以上
  • 同じ世帯の65歳以上の人(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人
2割

3割に該当しない人で、次の二点に該当する場合

  • 本人の合計所得金額が160万円以上
  • 同じ世帯の65歳以上の人(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人
1割
  • 上記以外の人
  • 65歳未満の人
  • 住民税非課税の人
  • 生活保護受給者

 

有効期間

介護保険負担割合証の有効期間は、8月1日~翌7月31日の1年間です。7月時点で介護認定を受けている方には、市から新年度の介護保険負担割合証が発送されますので、更新のお手続きは不要です。

新年度の介護保険負担割合証の発送時期は、7月上旬~中旬です。

負担割合の変更があったとき

世帯員の増減や所得更生等により、年度途中に遡り、負担割合が変更となる場合があります。変更後の負担割合証をケアマネジャーや介護サービス提供事業者に提示し、今までお使いいただいた介護保険負担割合証は、窓口または郵送で市へご返却ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
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