高額医療・高額介護合算療養費

更新日:2024年04月01日

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介護保険と医療保険の自己負担が高くなった場合

  • 医療費が高額になった場合
    医療保険から月額の限度額を超えた分が「高額医療費」として支給されます。
  • 介護サービス費用が高額になった場合
    介護保険から月額の限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。

高額医療・高額介護合算療養費とは

  • 高額医療・高額介護合算療養費は、さらに自己負担を軽減するために、医療保険と介護保険両方の制度の限度額を適用したうえで、それぞれの自己負担額を合算し、下表の自己負担限度額を超えた額を支給して負担を軽減する制度です。
  • 該当する方には保険年金課(後期高齢者医療担当)から「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」が送付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
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