老人福祉施設(老人福祉法)

更新日:2023年01月31日

ページID : 5287

 老人福祉法に規定される「老人福祉施設」のうち、要介護(要支援)認定を受けていなくても入所できる施設について紹介します。それぞれの施設ごとに入所の要件が異なりますが、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A・B型)、ケアハウスがあります。

入所詳細一覧
種別 入所要件 費用
養護老人ホーム 65歳以上の高齢者で、体が衰えていたり、家庭の事情で居宅において生活することが困難だったりする方が入所できます。 ただし、寝たきりの方は入所できません。なお、入所は収入の低い方(住民税均等割以下)に限られます。 本人とその扶養義務者の負担能力に応じて費用をいただきます。
軽費老人ホームA型 (給食型) 60歳以上の高齢者で、家庭の事情などにより居宅において生活することが困難な方が入所できます。ただし、寝たきりの方は入所できません。なお、入所は、収入の制限があります。 各施設により異なります。
軽費老人ホームB型 (自炊型) 60歳以上の高齢者で、家庭の事情などにより居宅において生活することが困難な方が入所できます。ただし、自炊ができる程度の健康状態にある方に限られます。 各施設により異なります。
ケアハウス 利用料は、食費などの生活費分と家賃相当の管理費分が全額自己負担となります。車いすでの生活ができるなど、居宅性に配慮されています。各施設により異なります。 入所要件は、それぞれの老人ホームにより異なります。年齢はおおむね60歳以上です。費用は全額自己負担となりますので、ある程度の収入のある方に限られます。 各施設により異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム