要介護認定者の所得控除について
要介護認定者の確定申告等における所得の控除について
令和7年分の確定申告または市民税・県民税の申告に必要な確認書類等の申請を受け付けます。
要介護認定者で障害者控除を受ける方
飯能市が発行する「障害者控除対象者認定書」により、障害者控除(または特別障害者控除)が受けられます。介護福祉課に申請してください。
※障害者手帳をお持ちの方は、認定書の必要はありません。
※令和6年分障害者控除対象者認定書の交付を受けた方のうち、令和7年12月31日現在、要介護認定を受けている方(要支援1・2を除く)には、1月下旬頃に「令和7年分障害者控除対象者認定書」を送付しますので、申請の必要がありません。利用する予定がなく、送付の必要がない方は介護福祉課へ連絡してください。
障害者(特別障害者)控除対象者認定申請書 (Wordファイル: 30.0KB)
対象者
65歳以上の方で、令和7年12月31日現在、介護保険の要介護認定者(要支援1・2を除く)
<障害者>
要介護1から要介護3に認定された者で特別障害者に該当しない者
<特別障害者>
1 要介護4、要介護5に認定された者
2 要介護1から要介護3に認定された者のうち、要介護認定に使用する認定調査票又は主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2に該当する者又は認知症高齢者の日常生活自立度が4(4の表記はローマ数字)若しくはMに該当する者。
申請期間
令和8年1月5日(月曜日)~令和8年3月16日(月曜日)
おむつ代の医療費控除を受ける方
飯能市が発行する「おむつ使用確認書」により、おむつ代の医療費控除が受けられます。介護福祉課に申請してください。
対象者
介護保険の要介護認定者のうち、介護保険の主治医意見書でおむつの使用の必要性が認められている方。
※上記に該当しない方は、医師が発行する証明書が必要です。
1 おむつ代について医療費控除(以下「おむつ控除」という。)を受けるのが1年目である者
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定の審査に当たり作成された主治医意見書(複数の意見書がある場合は、最も新しいもの)が確認対象となります。
<確認事項>
3「心身の状態に関する意見」の(1)日常生活の自立度等について、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかに該当かつ、2「特別な医療」の「失禁への対応」、カテーテルに該当又は、4「生活機能とサービスに関する意見」(3)現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態とその対応方針、「尿失禁」に該当しているか。
2 おむつ控除を受けるのが2年目以降である者
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成された主治医意見書)が確認対象となります。
<確認事項>
上記「確認事項」と同様
申請期間
令和8年1月5日(月曜日)~令和8年3月16日(月曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2025年11月01日