子育てや介護を行う労働者の方へ

更新日:2023年01月31日

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育児・介護休業法の改正について

子育てや介護と仕事が両立しやすい就業環境の整備等をさらに進めていくため「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(「育児・介護休業法」)が改正され、平成29年1月1日から施行されました。 この改正により、育児休業・介護休業の申出ができる有効契約労働者の要件が緩和されたほか、介護休業の分割取得や子の看護休暇・介護休暇の半日単位の取得ができるようになるなど、法律で定める制度がさらに充実したものになりました。

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