埼玉県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について
埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
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埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
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更新日:2024年12月02日