保険料について

更新日:2024年04月01日

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後期高齢者医療に加入すると、今まで国民健康保険・健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合等に納めていた保険料(税)に代わって、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。

保険料の計算内容

保険料は『埼玉県後期高齢者医療広域連合』が決定します。
保険料率は、原則として埼玉県内で均一となります。また、医療の給付などの状況から、2年ごとに見直しが行われます。
保険料の詳細な計算内容については、次のリンクをご覧ください。

保険料の納め方

特別徴収(年金天引き)の対象となる方(次のすべてに該当する方)

  • 介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている方※後期高齢者医療保険料と同じ市町村であることが必要です。
  • 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の1回(期)当たりの特別徴収の合計額が、介護保険料を特別徴収されている年金(受給額が年18万円以上)の1回あたりの受給額の2分の1以下の方
     

普通徴収の対象となる方(次のいずれかに該当する方)

  • 上記の「特別徴収の対象となる方」に該当しない方
  • 年度の途中で75歳になられた方
  • 転入された方
  • 特別徴収から口座振替へ変更手続きをされた方※「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を申請された方

 

納付書による窓口納付・口座振替は年8回(納期は7月~翌2月)となります。
(注意)口座振替を希望される場合は、手続きが必要となります。

 

保険料納付方法の変更

申出により、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出すると、保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます。


納付方法の変更を希望する方は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、被保険者証、通帳またはキャッシュカード、金融機関届出印を持参し、保険年金課の窓口にてお手続きしてください。
なお、申出から口座振替(年金天引きの中止)の開始までは、2から3か月かかります。

保険料減免制度

被保険者又は生計維持者の収入が、事業における損失等により著しく減少した場合や、災害により住宅が損壊、焼失、床上浸水等の被害を受けた場合等で必要があると認められる方には、申請による保険料の減免制度があります。

スマートフォンアプリで簡単納付

PayB(ペイビー)、楽天銀行コンビニ支払サービス、LINEPay(ラインペイ)、PayPay(ペイペイ)、auPAY(エーユーペイ)、FamiPay(ファミペイ)、d払いが利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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