保険料の納付相談について

更新日:2023年01月31日

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後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただいています。
みなさんの納める保険料が医療費の大切な財源となります。

保険料を納めていないと…

  1. 保険料を滞納すると、督促状を送付します。
  2. 電話や文書等による催告やご自宅に訪問を行う場合があります。
  3. 滞納が続くと、有効期間の短い被保険者証(短期被保険者証)を交付する場合があります。
  4. さらに滞納が続くと、財産の差し押さえ等を行う場合もあります。
  • 特別な事情により保険料の納付が困難な方はご相談ください。

分割納付

被保険者本人や同居されている家族の病気等により、多額の出費があった場合などの特別な事情がある場合、定められた納期では保険料の納付が困難な場合は、保険料を分割して納付する方法があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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