受けられる主な給付

更新日:2024年04月01日

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  • 病気やけがの治療を受けたとき
  • コルセットなどの補装具を作ったとき
  • 訪問看護サービスを受けたときの費用
  • 高額療養費 → 1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたときは、超えた額を支給します。
  • 入院したときの食事代 → 入院中の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき残りを後期高齢者医療制度が負担します。
  • 入院・外来の際に医療機関等で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただくことで、医療費の窓口払いが限度額までとなる制度があります。保険年金課に事前に申請が必要となります。なお、マイナ保険証を利用した場合、「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
  • 被保険者の方がお亡くなりになったとき、葬祭費の申請により、葬祭を行った方に5万円が支給されます。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

 

給付が受けられないとき

後期高齢者医療制度の給付を受けられない場合や、制限される場合があります。

  • 保険診療以外の医療行為を受けたとき(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診断等)
  • 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、監獄等に拘禁されたとき

・第三者行為の届出について

後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でけがをした場合でも、届出をすることにより後期高齢者医療制度でも医療を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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