Q&A(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年04月01日

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Q&A

質問. 私は今年の4月20日に75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者になるためにはどのような手続きが必要ですか?

回答

市内にお住まいの方で、これから75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、手続きは必要ありません。あなたの場合には4月20日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。保険証は、保険年金課から、75歳の誕生日前にお送りします。

質問. 私は現在70歳で障がい認定を受け、後期高齢者医療制度の被保険者になっていますが、途中で脱退することができますか?

回答

65歳~74歳までの一定の障がいがあると認定を受けた方は、変更可能です。後期高齢者医療制度への加入・脱退については、年度途中でも手続きができます(申請日からの変更となります)ので、保険年金課窓口にて手続きをしてください。後期高齢者医療保険料は月割りで計算されます。もし、保険料の返還金が生じる場合は後日返還されます。

質問. 後期高齢者医療制度の被保険者になり、今まで使っていた保険証はどうするのですか?

回答

保険証につきましては保険者(国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合など)へ返還してください。

質問. 保険料はどのように決まるのですか?

回答

保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計となります。

質問. 保険料の支払い方法はどうなるのですか?

回答

年金を受給されている方につきましては、原則として年金からの天引き(手続きにより口座振替への変更も可能です)により徴収し、それ以外の方は保険年金課から送付される納付書(手続きにより口座振替も可能です)によりお支払いいただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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