新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等の保険料の減免

更新日:2023年01月31日

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新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合等には、保険料の減免措置があります。
 なお、「令和4年3月に後期高齢者医療制度に加入した被保険者」等の令和3年度分の保険料(令和4年4月以降納期限)の減免については、基準が異なります。
 減免に該当する場合の申請手続きは、保険料の納期限前に行っていただく必要があります。減免に該当する場合には、早めに市の担当窓口へ申請してください。

 (注意)保険料減免制度の詳細については次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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