国民健康保険税の特別徴収のお知らせ
特別徴収とは
納税義務者が受給されている年金から国民健康保険税を徴収(天引き)する方法のことです。
なお、納付書や口座振替で納める方法を「普通徴収」といいます。
対象
下記の3つの条件の全てに該当する世帯は、国民健康保険税の特別徴収対象被保険者となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入していて、年額18万円以上の公的年金を受給している
- 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満である
(世帯主が年度途中で75歳になる場合は対象外) - 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1以下である
(注意)特別徴収対象被保険者となった場合でも、申し出により口座振替にのみ変更が可能です。
(特別徴収が中止となる時期は、申し出を受け付けた日により異なります。)
世帯構成例
構成 | 納付方法 |
---|---|
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合 | 特別徴収 |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 | 普通徴収 |
世帯主(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合 | 普通徴収 |
世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合 | 普通徴収 |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合 | 普通徴収 |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合 | 特別徴収 |
(注意) 国保=国民健康保険 社保=社会保険 擬制世帯主=国民健康保険に加入していない世帯主
複数の年金を受給されている場合
特別徴収する年金には次のとおり優先順位があり、受給されている中で最も上位の年金のみで対象者の判定を行い、その年金から徴収されます。なお、障害年金や遺族年金も対象となります。
- 厚生労働大臣(注釈)
- 国家公務員共済組合連合会
- 日本私学振興・共済事業団
- 地方公務員共済組合連合会
(注釈)厚生労働大臣からの委任を受け、日本年金機構が特別徴収に係る事務を行うことになっています。
特別徴収の時期
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回です。
通徴収は、6月から翌年3月の年10回となるため、1回の納付額は変わりますが、総額は変わりません。
特別徴収税額の決定方法
徴収時期(納期) | 徴収税額 |
---|---|
4月、6月、8月 (仮徴収) |
前年度国民健康保険税額を基に算定した年税額の6分の1の額 |
10月、12月、2月 (本徴収) |
本年度国民健康保険税額を算定し、そこから、仮徴収によって既に賦課済みの税額を引き、残りの税額の3分の1の額 |
- 転出・社会保険加入等により仮徴収額に変更がある場合、10月以降も年金からの徴収が行われる場合は通知いたします。
- 特別徴収(年金からの天引き)で納めていただいている世帯でも、特別徴収対象世帯(国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満)でなくなった場合や国民健康保険税額に増減があった場合は、年度の途中でも普通徴収(納付書や口座振替による納付)へ変更する場合があります。また、普通徴収へ変更となった場合でも、再び特別徴収対象世帯に該当すると、特別徴収へ戻ることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日