国民健康保険税の特別徴収のお知らせ

更新日:2023年01月31日

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特別徴収とは

 納税義務者が受給されている年金から国民健康保険税を徴収(天引き)する方法のことです。
 なお、納付書や口座振替で納める方法を「普通徴収」といいます。

対象

 下記の3つの条件の全てに該当する世帯は、国民健康保険税の特別徴収対象被保険者となります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入していて、年額18万円以上の公的年金を受給している
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満である
    (世帯主が年度途中で75歳になる場合は対象外)
  3. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1以下である

(注意)特別徴収対象被保険者となった場合でも、申し出により口座振替にのみ変更が可能です。
 (特別徴収が中止となる時期は、申し出を受け付けた日により異なります。)

世帯構成例

世帯構成例一覧
構成 納付方法
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合 特別徴収
世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 普通徴収
世帯主(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合 普通徴収
世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合 普通徴収
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合 普通徴収
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合 特別徴収

 (注意) 国保=国民健康保険 社保=社会保険 擬制世帯主=国民健康保険に加入していない世帯主

複数の年金を受給されている場合

 特別徴収する年金には次のとおり優先順位があり、受給されている中で最も上位の年金のみで対象者の判定を行い、その年金から徴収されます。なお、障害年金や遺族年金も対象となります。

  1. 厚生労働大臣(注釈)
  2. 国家公務員共済組合連合会
  3. 日本私学振興・共済事業団
  4. 地方公務員共済組合連合会

(注釈)厚生労働大臣からの委任を受け、日本年金機構が特別徴収に係る事務を行うことになっています。

特別徴収の時期

4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回です。
通徴収は、6月から翌年3月の年10回となるため、1回の納付額は変わりますが、総額は変わりません。

特別徴収税額の決定方法

特別徴収税額の決定方法一覧
徴収時期(納期) 徴収税額
4月、6月、8月
(仮徴収)
前年度国民健康保険税額を基に算定した年税額の6分の1の額
10月、12月、2月
(本徴収)
本年度国民健康保険税額を算定し、そこから、仮徴収によって既に賦課済みの税額を引き、残りの税額の3分の1の額
  • 転出・社会保険加入等により仮徴収額に変更がある場合、10月以降も年金からの徴収が行われる場合は通知いたします。
  • 特別徴収(年金からの天引き)で納めていただいている世帯でも、特別徴収対象世帯(国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満)でなくなった場合や国民健康保険税額に増減があった場合は、年度の途中でも普通徴収(納付書や口座振替による納付)へ変更する場合があります。また、普通徴収へ変更となった場合でも、再び特別徴収対象世帯に該当すると、特別徴収へ戻ることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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