令和6年度国民健康保険税の税率等を改正します

更新日:2024年03月19日

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税率等改正の理由

市町村の国民健康保険には、被保険者の構成やぜい弱な財政基盤などの構造的な問題があります。
この問題を解決するために平成30年度から国民健康保険を都道府県単位化し、財政運営の責任主体である埼玉県と市町村との共同運営になりました。
財政運営の責任主体である埼玉県は、埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)のなかで医療費の適正化や国民健康保険税の収納率向上のほか、令和8年度までに法定外一般会計繰入金を解消すること、令和9年度には保険税水準の準統一を行い、賦課方式を2方式にすること、令和12年度には保険税の完全統一を目指すことなどを明記しています。
本市の国民健康保険は、法定外一般会計繰入金や基金繰入金に依存した財政運営が続いていることから、埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、法定外一般会計繰入金を解消し、保険税水準の準統一に向けて県が示す標準保険税率に近づけるため、段階的に税率等を改正しています。
保険税水準を準統一する令和9年度までの間に、令和4年度(改正済)、令和6年度(2方式への移行を含む)、令和8年度(法定外一般会計繰入金の解消)の3段階の改正により、被保険者の皆さんの急激な負担上昇を抑えています。
被保険者の皆さんには、負担増をお願いすることになりますが、市としても国民健康保険を堅持するため、保険税の収納率向上、各種保健事業の推進、医療費の削減などに取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いします。

税率改正の内容

  • 医療保険分の賦課方式を4方式から2方式に移行
  • 医療保険分の均等割を17,000円から34,000円に改正
  • 後期高齢者支援金分の賦課限度額を20万円から22万円に改正
税率改正

医療保険分の賦課方式を4方式から2方式に改正した考え方

資産割は所得を生まない自己所有の資産が多いこと、平等割は単身世帯の割合が高いことから廃止し、所得割と均等割の2方式にします。

医療保険分の均等割を17,000円から34,000円に改正した考え方

医療保険分の賦課方式は、令和5年度まで所得割・均等割・資産割・平等割の4方式でしたが、令和6年度は所得割・均等割の2方式に移行します。
これまで資産割と平等割で賦課していた分は、2方式への移行により均等割で賦課します。その額を1人当たり約7,000円と試算しました。
また、令和6年度事業費納付金仮算定時に県が示す標準保険税率で積算した賦課総額と本市の令和5年度保険税率で積算した賦課総額の差額(約3億2,400万円(注釈1))のうち最低でも半分以上を解消する必要があります。その額を1人当たり約10,000円と試算しました。
以上のことから、医療保険分の均等割を17,000円から34,000円に改正します。

(注釈1) 令和6年度仮算定時点での標準保険税率を基に算出しています。

今後の税率改正について

今後は、法定外一般会計繰入金を解消するために令和8年度の税率を改正し、県が示す標準保険税率にするために令和9年度の税率を改正する予定です。
 

参考

県が示す本市の令和6年度標準保険税率は下記のとおりです。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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