高額医療・高額介護合算療養費

更新日:2023年01月31日

ページID : 3804

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間の自己負担額を合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
 該当する方には、申請書を郵送します。

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

70歳未満の方
区分 所得要件 限度額
901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上75歳未満の方
所得区分 限度額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム