交通事故などにあったときは?(国民健康保険加入者)

更新日:2023年01月31日

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 交通事故などでけがをした場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担することが原則ですので、一時的に国民健康保険で立て替え、あとで加害者に請求することになります。
 国民健康保険証を使って治療を受けるときは、必ず速やかに保険年金課の窓口へ届出し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。(保険会社を通しての連絡可)
 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなってしまう場合があります。示談をする前に、市役所の保険年金課へ連絡してください。

届出書類一覧

  1. 第三者の行為による傷病届
  2. 人身事故証明書入手不能理由書(物損事故などで人身事故証明が取得できない場合必要)
  3. 事故発生状況報告書
  4. 念書
  5. 誓約書
  6. 個人情報の取扱いに関する同意書

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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