はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の療養費に係る受領委任制度の導入について
平成31年4月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」を導入します。
受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、施術所などを管轄する、地方厚生局へ申請、お問い合わせください。
なお、施術者及び保険者の受領委任制度への参加の有無に関わらず、飯能市国民健康保険被保険者の療養費支給申請書の提出先は飯能市となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日