療養の給付

更新日:2023年01月31日

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国民健康保険では、このような給付が受けられます。

出産育児一時金・葬祭費については、次のリンクをご覧ください。

療養の給付

病気やけがをしたとき、歯の治療をしたとき、医療費の一部を市が支払います。

給付方法…受診のときに保険証を提示してください。

医療費のうち自己負担分はお支払いいただきます。

医療費の自己負担割合
年齢など 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳から74歳 2割(現役並み所得者は3割)

その他療養費の支給

給付を受けられる方

  • 急病など、やむを得ない理由で保険証をもたずに治療を受けた場合
  • 輸血のための生血代や、医師が認めたコルセットなどの治療用装具代
  • 医師の指示ではり、灸、マッサージなどを受けた場合
  • 基準看護の病院以外で、付き添い看護が必要な場合

受けられる給付内容

かかった費用について国保が審査して、決定した額の7割(義務教育就学前は8割、70歳以上は7割または9割)が後ほど支給されます。
(注意)事故などで保険証を使用する場合は、保険年金課へお問い合わせください。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

高額療養費

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額(食事療養費、保険外診療、雑費を除く)が、自己負担限度額を超えた場合、超えた分を支給します。

入院時の窓口負担額、外来分ともに適用されます。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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