国民年金保険料を納めるのが困難な場合には

更新日:2023年01月31日

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国民年金保険料免除・納付猶予制度について

 「免除申請」は、全額免除、一部免除(4分の3、半額、4分の1)、と50歳未満の方が申請できる「納付猶予」があります。申請・承認期間が7月~翌6月までです。申請書は、年度毎に提出が必要です。
(注意)平成28年7月1日から国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が拡大されました。平成28年7月分からは、50歳未満の方が対象となります。(平成28年7月1日以降に申請書を提出される平成28年6月分までの申請については、いままでどおり30歳未満の方が対象です)。

 また、学生の方には「学生納付特例」が優先となります。

添付書類

 失業などを理由として申請するときは、その旨および該当年月日(離職日の翌日)をご記入の上、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などのコピー)を添付してください。

国民年金保険料学生納付特例制度について

 対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年の所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。学生納付特例の承認期間は4月から翌3月までです。申請書は、年度毎に提出が必要です。

添付書類

 申請には有効な学生証(表面・裏面)のコピーまたは在学期間のわかる在学証明書(原本)が必要です。学生の方は、国民年金保険料免除・納付猶予申請より、学生納付特例申請が優先されます。

 失業などを理由として申請するときは、その旨および該当年月日(離職日の翌日)をご記入の上、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などのコピー)を添付してください。

注意

  • 平成26年4月からは申請できる対象期間が拡大され、申請時点の2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで申請をすることができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合や失業などの特例免除が受けられない場合があります。納めていない期間がある方は、お早めに申請してください。
  • 申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除等が承認されない場合があります。学生納付特例は、申請者の所得審査です。全額免除と一部免除は、配偶者および世帯主についても所得審査があります。納付猶予は、配偶者についても所得審査があります。
  • 申請後、日本年金機構で審査があり、申請後2~3か月後に、結果通知が日本年金機構から自宅に郵送されます。承認されると、いずれの制度も承認期間を受給資格期間に換算することができます。(一部免除で承認された場合はその残りの保険料の納付が必要です。)

 保険料は未納にせず、保険料の納付が困難な場合は、所沢年金事務所または、保険年金課国民年金担当までご相談ください。

お電話でのお問い合わせには、基礎年金番号のわかる書類をご用意ください。
窓口でのお問い合わせには、本人確認書類をご持参ください。

詳しくは、日本年金機構 所沢年金事務所までお問い合わせください。
電話番号:04-2998-0170

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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