保険料の追納制度

更新日:2024年04月03日

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老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかしこの期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除期間に限られます。
(注)保険料の免除・納付猶予の承認を受けた月の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を納付する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

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