国民年金第1号被保険者が出産を行ったとき

更新日:2023年01月31日

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

1.国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注意) 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

2.対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

3.施行日

平成31年4月1日

4.申請時期

出産予定日の6か月前から提出可能です。また、出産後の申請(届出期限はないため遡っての申請)も可能です。

申請先

飯能市役所保険年金課窓口または、所沢年金事務所

問い合わせ先

所沢年金事務所 電話番号:04-2998-0170
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&Aについては、次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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