国民年金制度のしくみ

更新日:2023年01月31日

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日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。職業に関係なく20歳から60歳になるまでの働く世代全員が保険料を納めていただき、受給権者の年金を支えていく仕組みです。
(厚生年金や共済年金に加入している方の配偶者の保険料は、厚生年金や共済年金が制度全体として負担する仕組みになっているため、納付は不要です。)
保険料を納めると、原則65歳になったときに「老齢基礎年金」を受給することができます。また、加入者が事故や病気で障害を負ったときは「障害基礎年金」が、死亡したときは「遺族基礎年金」が支給されることがあります。
(それぞれに受給要件があるため、詳しくは保険年金課国民年金担当までお問い合わせください。)
国民年金の加入・脱退について、詳しくは次のリンクをご覧ください。

国民年金被保険者の種類

第1号被保険者

日本国内に住所を有する自営業者、自由業者、学生や無職などの方

第2号被保険者

厚生年金の被保険者本人、共済組合の組合員本人

第3号被保険者

厚生年金の加入者に扶養されている配偶者、共済組合の組合員に扶養されている配偶者

国民年金保険料を納めることが困難な場合(国民年金免除制度)

所得が少ないときや、災害、失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除を申請することができます。申請書が受理された月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)に遡った免除申請もできます。
国民年金免除制度については次のリンクをご覧ください。

お電話でのお問い合わせには、基礎年金番号のわかる書類をご用意ください。
窓口でのお問い合わせには、本人確認書類をご持参ください。

詳しくは、日本年金機構 所沢年金事務所までお問い合わせください。
電話番号:04-2998-0170

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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