マイナンバーに関するお知らせ

更新日:2023年04月12日

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平成28年11月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令(平成28年政令第347号)」が公布・施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)を利用して事務が始まりました。
具体的には、平成29年1月からマイナンバーによる年金相談・照会を受け付けており、平成30年3月からは、国民年金の免除申請用紙などの様式が変更され、マイナンバーの記入が必要になり、住所変更届や氏名変更届の届出が原則省略できるようになりました。

1.相談・照会について

マイナンバーを利用して年金に関する相談や年金記録に関する照会を行うことができます。

2.マイナンバーを記入していただく届書について

マイナンバーを利用することによって、これまで必要だった書類の提出が不要になるなど、利便性が向上します。なお、マイナンバーを記入していただく届書等一覧については、下記の「個人番号を記載する届書等一覧」 をご覧ください。その際は、あわせて 本人確認書類の提示をお願いします。

3.住所変更届、氏名変更届、死亡届について(届出省略)

マイナンバーを登録済みの方(マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方)については、届出を原則省略できます。
(注意)平成30年3月5日より前に行われた変更等、届出省略ができないケースも一部あります。
届出省略の詳細については、下記の「 届出省略に伴う変更について」 をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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