障害基礎年金の請求手続き

更新日:2024年10月08日

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障害基礎年金について

国民年金に加入している間、または20歳前(年金に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表の1級または2級の障害の状態にあるときに障害基礎年金が支給されます。
障害年金を受けるためには、いずれかの要件(納付要件)を満たしていることが必要です。

 

納付要件

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
  2.  初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと。

    20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

請求方法は2通りあります

障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日後に20歳に達した時は、20歳に達した翌月分から)年金を受給できます。
障害認定日であればいつでも請求できますが、遡って受けられる年金は時効により5年分になります。
障害認定日・・・障害の程度の認定を行う日のことで、初診日から起算して1年6か月を経過した日か、その期間内に病気やけがが治った場合は治った日(症状が固定した日)のこと。

事後重症による請求

障害認定日に法令による障害の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、本人以外定める障害の状態になったときは請求日の翌月分から障害基礎年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
(注)請求した翌月分からの受給になるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。

 

障害基礎年金の年金額(令和6年4月分から)

1級

1,020,000円

昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円

2級

816,000円

昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円

 

障害基礎年金の受給者によって生計が維持されている子(18歳になった後の最初の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子)があるときは、子の加算がつきます。
加算額
1人、2人目まで(1人につき)234,800円
3人目以降(1人につき)78,300円

 

初診日に加入している年金の種類により、相談・手続き先が異なります

初診日に加入している年金の種類ごとの手続き先
初診日に加入している年金の種類 相談・手続き先
国民年金(第1号被保険者) 年金事務所または市役所保険年金課
国民年金(第3号被保険者) 年金事務所
厚生年金 年金事務所
共済組合 共済組合

 

初診日が20歳到達前もしくは60歳到達後の場合は、年金事務所か市役所保険年金課にて相談・手続きが可能です。
年金事務所・市役所どちらも事前予約制になります。
年金事務所 予約受付専用番号 0570-05-4890
市役所保険年金課 042-973-2117
本人以外の方が相談・手続きをされる場合は委任状等が必要になりますので、各相談先に確認してください。

 

留意点

  • 診断書等の取得にかかる費用は、審査結果に関わらず自己負担となります。
  • 初診日が65歳の誕生日の前日以降の場合、または老齢基礎年金を繰上げて受給している場合は障害基礎年金を請求することができません。
  • 診断書等の必要書類はその方の状況により異なります。まずは初診日や病院歴を確認のうえご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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