最高裁判決への対応を踏まえた生活扶助追加給付のお知らせ

更新日:2026年07月23日

ページID : 13782

平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、国が保護費の追加給付を行います。

対象となる方

  1. 平成25年8月から令和8年3月末までの間に飯能市で生活保護を受給しており、現在も受給中の方
  2. 平成25年8月から令和8年3月末までの間に飯能市で生活保護を受給していたが、現在は受給されていない方

(注釈1)1の現在受給中の方は手続き不要です。

(注釈2)2の現在受給されていない方は、窓口または郵送による申出が必要です。

(注釈3)平成25年8月から令和8年3月末までの間に飯能市以外の市区町村で生活保護を受給していた方は、受給していた市区町村で申出が必要です。

申出期間

窓口での申出受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)16時まで

郵送での申出受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)消印有効

申出ができる方

申出ができる方:保護を受給していた当時の世帯主

(注釈)当時の世帯主が亡くなられている場合は、以下の順位の方が申出をすることができます。

当時保護を受給していた1配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7曽孫又は8甥姪

 

上記の方による申出が困難な場合は、以下の方が代理で申出が可能です。

  • 上記の方と同一世帯の方
  • 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人 等)
  • 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員

提出書類

必須の提出書類

  • 申出書(生活福祉課窓口で記載可)
  • 当時保護を受給していた世帯全員の戸籍謄本の写し(外国人の場合は世帯全員の住民票の写し)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード、医療保険の資格確認書など)
  • 本人名義の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し

(注釈)口座をお持ちでない場合は、担当にご相談ください

必要に応じて提出する書類

  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)
  • 申出者が障害等により当時の住所を記載できない場合には、当時保護を受給していた住所に係る戸籍の附票
  • 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本

代理による申出の場合、必須の提出書類に加え、以下の書類の提出が必要となります。

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード、医療保険の資格確認書など)
  • 申出者との関係が分かる書類(世帯員や親族の場合は戸籍謄本、法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書、施設等の職員の場合は、職員であることが分かる書類)

(注釈)法定代理人が申出する場合、委任状は不要です

様式

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が設置する相談センターが開設されました。

制度概要のご不明点等ございましたら、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。

特殊詐欺にご注意ください

今回の追加給付において、職員から銀行口座の暗証番号を聞き出すことや、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。

暗証番号を伝えることやATM操作を行わないようご注意ください。

給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。