生活保護
生活保護とは
私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。
生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。
この制度は、生活保護法(以下、「法」という。)に基づいて行われます。
保護の内容
保護には、次の8種類の扶助があります。
生活扶助 | 毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。 |
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住宅扶助 | 家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。 |
教育扶助 | 義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です。 |
介護扶助 | 介護サービスが必要な場合の費用です。 |
医療扶助 | 病気やケガなどをした場合の医療に必要な費用です。 |
出産扶助 | 出産に要する費用です。 |
生業扶助 | 技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です。 |
葬祭扶助 | 葬儀などに要する費用です。 |
支給方法は、金銭で支給される場合と介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。
また、このほかに、一時的に必要なものとして被服費や転居費用などが支給される場合もあります。それぞれ条件がありますので、事前に福祉事務所に相談してください。
保護の決め方
保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。
最低生活費 | その世帯のくらしの実態(人数、年齢、健康状態、住んでいる地域など)をもとに国で決めた基準により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。 |
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収入 | 働いて得た収入、年金・手当など他の法律等により支給される金銭、親や子、兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。 |
保護の必要があるか、ないか
保護の必要がある場合
収入が最低生活費に満たないとき、足りない分を保護費で補います。

保護の必要がない場合
収入が最低生活費を上回るときは、保護費で補う必要がありません。

こんなとき、ご相談ください
収入が減少したりして、生活に困っているとき
ご自身やご家族が入院したりして、医療費の支払いに困っているとき
生活保護の相談、申請はこちらまで
生活保護の相談、申請は、生活福祉課の生活保護担当へご連絡ください。
生活福祉課生活保護担当(飯能市役所本庁舎1階)
電話 042-973-2111 内線163~166
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課 生活保護担当
電話番号:042-973-2121 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年07月03日