生活保護が開始されたら
保護費の支給
原則として、毎月決められた日(原則5日)に、1か月分の保護費が金銭で支給されますが、介護費や医療費については、福祉事務所が、直接、介護機関や医療機関に支払います。
なお、受診の際は、福祉事務所から受け取った必要書類を介護機関や医療機関に提出してください。
(今まで国民健康保険証を利用していた方は、使用できなくなりますので、市役所の国民健康保険窓口に返却していただきます。)
守っていただくこと
1.届け出の義務(法第61条)
保護を受けている方の申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動があったとき、住まいや家族構成について変わったことがあったときなどは、すぐに福祉事務所に届け出ていただきます。
2.指導・指示に従う義務(法第62条)
保護を受けている方の生活状況に応じて、適切な保護を実施するために、指導・指示をすることがあります。
指導・指示に従わない場合は、保護が受けられなくなることがあります。
3.生活向上の義務(法第60条)
働ける人は能力に応じて働き、計画的なくらしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。
4.譲渡禁止(法第59条)
保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。
保護費を返していただくことがあります
- 急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合には、その受けた金品に相当する金額の範囲内の額を返還しなければならないこととされています。(法第63条)
- 事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときは、返していただきます。
また、その金品を徴収されるだけでなく、法律により罰せられることがあります。(法第78条、85条)
家庭訪問をします
生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため福祉事務所の担当員が定期的に訪問し、相談に応じるとともに、生活の変化に応じて適正に保護費を決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。
また、自立した生活を送ることができるよう支援します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課 生活保護担当
電話番号:042-973-2121 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日