生活保護の申請から決定まで

更新日:2023年01月31日

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生活保護の申請

 生活保護を受けるには、本人や家族等の申請が必要です。
 申請するときは、原則、申請書等(生活保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書など)に必要事項を記入し、福祉事務所に提出してください。
 病気などで申請の手続きに来られないときは、福祉事務所にご相談ください。

保護の要件

 生活保護を受けるには、次のような条件があります。活用できるものがあるときは、活用していただくことになります。

1.資産の活用

 預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。ただし、現在、お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに福祉事務所からその保有を認められる場合もありますのでご相談ください。

2.能力の活用

 世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。

3.扶養義務者の援助

 扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。

4.他の制度の活用

 生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。

調査

 申請すると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。
 調査の内容には、次のようなものがあります。

  • 現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入や資産の状況
  • 今までの生活状況、その他保護の決定に必要な事項

 プライバシーは守られますのでご協力ください。
 また、預貯金や生命保険の加入状況などについて、関係機関に必要な調査を行います。医療が必要な方については、医療機関等に病状を伺うことがあります。

決定

 調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。
 (注意)申請してから決定するまでの間に、次のようなことがあれば、すぐに福祉事務所に連絡してください。また、困ったことやわからないことがあれば、福祉事務所に相談してください。

  1. 収入が増えたり減ったりしたとき(働いて得た収入、年金、仕送りなどすべての収入)
  2. 家族の人数が変わったとき(出産、死亡、転入、転出など)
  3. 通院したり、入退院したりするとき
  4. その他、生活の状況が変わったとき
  • 決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に埼玉県知事に対して審査請求を行うことができます。(法第64条)
  • 原則として暴力団員に対しての保護は適用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉課 生活保護担当
電話番号:042-973-2121 ファクス番号:042-973-2120
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