成年後見制度について

更新日:2023年09月01日

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成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由により
  • 不動産や預貯金などの管理、相続手続などの財産管理が難しい
  • 介護、福祉サービスの利用契約や施設入所、入院の契約締結、履行状況の確認などが難しい
  • 自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結ぶなど、悪質商法の被害が心配
など、判断能力が不十分で契約行為等における意思決定が困難な方や日常生活に支障がある方を法的に保護し、本人の意思決定を尊重しながら「財産管理」や「身上保護」により支援する制度で、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

財産管理と身上保護

(1)財産管理

  • 本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など財産に関する契約などについての助言や支援などを行います。

(2)身上保護

  • 介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の支払いなど日常生活にかかわる契約などの支援を行います。

任意後見制度と法定後見制度

(1)任意後見制度

  • 本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合にあらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておくものです。

(2)法定後見制度

  • 本人の判断能力が不十分になった後、成年後見人等が選ばれる制度で、本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」のいずれかが適用され、「後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任されます。

成年後見制度の普及啓発として、「よくわかる 成年後見教室 ~入門編~」を埼玉司法書士会で作成しました。動画で制度についてご確認いただけます。

支援の内容

法定後見制度では、制度を利用する人の判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれており受けられる支援にも違いがあります。また、任意後見制度では、その内容をあらかじめ契約で定めることとなります。

支援の内容について

名称 任意後見制度 法定後見制度
後見 保佐 補助

対象者

(利用者本人)

判断能力がある方

日常生活で判断能力が欠けている方

日常生活で判断能力が著しく不十分な方

日常生活で判断能力が不十分な方

支援する人

任意後見人

成年後見人 保佐人 補助人

仕事の内容

財産管理・身上保護


任意後見契約時に当事者間で合意した特定の法律行為(財産管理・介護や住まいの確保に関する契約など)についてご本人に代わって行います。同意・取消しによる支援はありません。

財産管理・身上保護


ご本人に代わって契約など法律行為を行い、財産管理をし、ご本人が交わした契約など法律行為を必要に応じて取り消します。

財産管理・身上保護


法定の重要な法律行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為には、保佐人の同意が必要です。同意を得ずして行われた行為は、取り消すことができます。また、申立てにより裁判所が定める行為についてご本人を代理します。

財産管理・身上保護


申立てにより裁判所が定める行為について同意・取消しをします。ただし、同意・取消しの対象は法定の重要な法律行為に限ります。また、申立てにより裁判所が定める行為についてご本人を代理します。

(注意)「後見」「保佐」「補助」は医師の診断書や家庭裁判所の審判によります。

利用のしかた

法定後見制度

申立てができる方

  • 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市長(申立て人がいない場合)ほか
(1)申立て
  • 申立書、診断書(成年後見制度用)、戸籍謄本などを用意し管轄の家庭裁判所(飯能市の場合、さいたま家庭裁判所飯能出張所)に申し立てます。
  • 必要な費用:診断書料、申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)、登記嘱託手数料(2,600円分の収入印紙)、郵便切手など(注意)鑑定が必要となった場合は別途鑑定料
(2)調査
  • 裁判所から事情をお伺いする場合があります。
(3)審判
  • 後見等の開始の審判と同時に、成年後見人等が選任されます。
(4)後見等業務開始
  • 成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など身の回りの事柄に気を配りながら本人を保護・支援します。
  • 必要な費用:報酬(本人の財産や業務の内容により家庭裁判所が額を決定)

任意後見制度

  1. 本人と任意後見受任者(任意後見を依頼された人)が任意後見の内容(どのようなサポートをするかなど)を話し合います。
  2. 本人と任意後見受任者が、公証役場で公正証書を作成し、正式に契約します。
  3. 本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
  4. 家庭裁判所で、任意後見監督人を選任し、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見監督人の監督のもと、契約内容に従い本人を支援します。

相談窓口

【総合相談】

飯能市成年後見支援センター【成年後見制度の中核機関】(飯能市社会福祉協議会)

  住所  357-0021   飯能市大字双柳371番地13 飯能市総合福祉センター内
  電話番号  042-973-0022   ファクス  042-973-8941

 【高齢者の方に関するご相談】

(参照)各地域包括支援センターの管轄地区 

地域包括支援センター いなり町

  住所 357-0037  埼玉県飯能市稲荷町10番14号
  電話番号 042-980-5043 ファクス 042-980-5755

地域包括支援センター さかえ町

  住所 357-0025 埼玉県飯能市栄町18番16 飯栄ビル203
  電話番号 042-971-3172 ファクス 042-971-3253

地域包括支援センター みなみ町

  住所 357-0036 埼玉県飯能市南町5番7号
  電話番号 042-978-5777 ファクス 042-975-2030

  地域包括支援センター はちまん町

  住所 357-0033 埼玉県飯能市八幡町8-24 フィールドサイドビル2階
  電話番号 042-975-3011 ファクス 042-975-3012

  基幹型地域包括支援センター

  住所 357-0021 埼玉県飯能市大字双柳371番地の13 総合福祉センター内 
  電話番号 042-983-8700 ファクス 042-973-8875

 

包括支援センターでは成年後見相談会を行っています。

実施の日程については各包括支援センターまでお問い合わせください。

 

【障害のある方に関するご相談】

   すこやか福祉相談センター いなり町

   電話番号 042-980-7038 ファクス 042-980-5755

   すこやか福祉相談センター さかえ町

   電話番号 042-971-1167 ファクス 042-971-3253

   すこやか福祉相談センター みなみ町

   電話番号 042-978-5788 ファクス 042-975-2030

   すこやか福祉相談センター はちまん町

   電話番号 042-975-1200 ファクス 042-975-3012

【飯能市役所】

福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
お問い合わせフォーム

【管轄の裁判所】

  さいたま家庭裁判所飯能出張所

  住所 357-0021 埼玉県飯能市大字双柳371
  電話番号 042-972-2342

関連事業について

資料 (裁判所ホームページから)

パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
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