ワクチン未接種者に対する差別の防止について

更新日:2024年04月01日

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ワクチン接種について

 新型コロナウイルスワクチン接種については、新型コロナウイルス感染症のまん延予防の観点から実施するものであることから、予防接種法第9条の規定に基づいて、妊娠中の者を除き、接種を受けるよう努めなければならないとされています。
 しかし、接種は強制ではなく、各個人が予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けることとされています。

 国は、新型コロナウイルスワクチンは、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしていますが、接種は強制ではなく、ご本人の意思に基づき接種を受けていただくものに変わりはありません。

ワクチン差別とは

  • 回覧などの方法により、接種(希望)の有無が第三者にわかるように調査する。
  • 「接種を受けない場合は~。」といったルールを作るなどにより、受けなければならない雰囲気を作る。
  • アレルギー症状の診断書を提出させるなど、ワクチン接種をしない理由の提出を求める。
  • 退職や、職場や授業からの退出を求める、参加させないなど非接種のみを理由として不当な取扱いをする。
  • ワクチン接種を「する」「しない」とチェックする表が張り出してある。
  • ワクチン接種が済んだことを名札上に表示することになっている。
  • 『接種は当然義務』『拒めない』という雰囲気を作っている。
  • 休んだ際の給与補償に関し、接種の有無によって差別的取扱いを設けている。
  • 「接種は当たり前」「かかったらあなたのせい」といった言葉をかける。
  • 接種を拒否した者に対し、部署替えや退職を求める。

ワクチン未接種による差別を受けた場合の相談窓口

ワクチン接種をめぐり、職場内で不利益な取扱を受けるなど、お困りの場合は、一人で悩まず、次の相談窓口等にご相談ください。

コロナ差別に悩んだとき

職場などで差別を受けたとき

参考

厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保健センター
電話番号:042-974-3488 ファクス番号:042-974-6558
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