飯能市障害者虐待防止センター

更新日:2024年03月31日

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みんなで見守りみんなで防ぐ!障害のある方の虐待防止にご協力を

飯能市では、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)の施行に伴い、障害者虐待防止センターを開設しています。
障害者虐待防止法では『何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない』『養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない』とされています。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

障害者虐待防止センターの業務

  1. 障害者虐待に関する通報・届出の受付け
  2. 障害者および養護者への相談、指導および助言
  3. 広報その他の啓発活動

(注意)障害者虐待の恐れがある場合の通報・届出の受付けは、平日夜間、土曜日、日曜日、休日も対応します。

障害者虐待について

障害者虐待とは、

  1. 養護者による虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待
  3. 使用者(雇用主等)からの虐待

に区分されています。

具体的な障害者虐待
1. 身体的な虐待 障害者の身体に暴力や体罰を与えたり、障害者を閉じ込めたりして身体を拘束すること 
2. 性的な虐待 障害者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること
3. 心理的な虐待 障害者に対して著しい暴言や拒絶的な対応から、障害者に心理的外傷を与える言動
4. 放任・放棄(ネグレクト) 障害者を衰弱させるような著しい減食や長時間放置をすること。(食事や入浴などの身の回りの世話や介助をしないことなど)
5. 経済的な虐待 障害者の財産を不当に処分することや、障害者から不当に財産上の利益を得ること

障害者虐待への対応

通報・届出を受けた場合、障害福祉課職員が虐待を受けた本人の安全確認や事実確認のため立入調査などを実施し、一時的な保護や後見審判請求等の必要な措置および養護者への支援(相談、指導、助言等)を行います。

障害者虐待に関する通報、届け出先

飯能市障害者虐待防止センター(市役所障害福祉課内)
電話042-986-5072、ファクス042-986-5074
(注意)平日夜間および土曜日、日曜日、休日は電話042-973-2111(市役所代表電話)へご連絡ください。
また、現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番、重篤な傷病がある場合は119番通報してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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