重度心身障害者手当について

更新日:2024年03月31日

ページID : 5796

対象者

  1. 身体障害者手帳の1級・2級
  2. 療育手帳の〇A(最重度)・A(重度)・B(中度)
  3. 精神障害者保健福祉手帳の1級
施設に入所している方は、障害者総合支援法(介護給付費)制度を利用して入所している場合、または飯能市が措置している場合に限ります。

支給制限

以下に該当する方は対象者になりません。
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置福祉手当を受給している方
  • 手帳を取得した年齢が65歳以上の方
 
(注意)市民税が課税(均等割含む)される方には、支給が停止となります。

内容

月額 5,000円
申請のあった月の翌月分から対象になります。6か月まとめて1年に2回〔3月および9月〕に登録されている金融機関の口座に振込みます。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 
  2. 本人名義の口座番号のわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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