障害者差別解消法について
誰もが、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として障害者差別解消法が平成28年4月1日から施行されています。
障害者差別解消法では、行政機関や事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、障害のある人から申出があった場合に合理的配慮の提供を求めることなどを通じて、共生社会を実現することを目指しています。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
障害者差別解消法では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
「合理的配慮の提供」とは?
障害者差別解消法では、役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
この合理的配慮の提供について、事業者は努力義務とされていますが、障害者差別解消法の一部改正に伴い、令和6年4月1日から義務となります。
参考サイト
障害者差別解消法について紹介されていて、リーフレット等がダウンロードできます。
企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止など、障害者差別解消法により定められている事項について、具体例が紹介されています。
合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものです。内閣府のホームページでは、具体的な事例集も掲載されています。ご参照ください。
差別や合理的配慮の提供方法についてお困りのときは
障害を理由とする差別や合理的配慮の提供で困ったときは、下記担当にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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更新日:2023年05月08日