就学前障害児の児童発達支援等の無償化について

更新日:2024年03月31日

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3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化となります。

対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型児童発達支援
  • 医療型障害児入所施設
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

対象となる子ども

無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

その他の注意事項

  • 利用者負担以外の費用(医療費や食費等)は実費となります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記のサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
  • 無償化にあたり、手続きは必要ありません。
    ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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