手話通訳者の派遣制度のご案内

更新日:2024年03月31日

ページID : 5712

手話通訳者の派遣制度について

聴覚や音声・言語機能に障害のある方が、家庭生活や社会生活上でのコミュニケーション手段を確保し、日常生活の向上と社会参加の促進を図るため、社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会に業務を委託し、必要に応じて手話通訳者・要約筆記者を派遣しています。

対象者

身体障害者手帳(聴覚、言語機能又は音声機能)の交付を受けている方

主な派遣内容

  • 医療… 通院、健康診断等
  • 教育… 入園・入学式、卒園・卒業式、懇談会、授業参観、家庭訪問等
  • 生活… 行政機関等への各種手続きや相談、冠婚葬祭等

(注意)営利を目的とする活動を行う場合や政治団体又は宗教団体が行う活動に参加する場合等には派遣できません。

派遣場所等

原則として埼玉県内(派遣時間帯:午前7時から午後10時まで)

費用

無料(交通費・入場料等は、依頼者の実費負担になります。)

申込先

埼玉聴覚障害者情報センター
さいたま市浦和区北浦和5-6-5 浦和地方庁舎別館内
電話番号 048-814-3353
ファクス番号 048-814-3354

(注意)申し込み時に下記の内容をお伝えください。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 電話番号・ファクス番号
  4. 通訳日時
  5. 通訳場所
  6. 通訳内容
  7. 待ち合わせ場所・時間など

(注意)事前登録制のため、詳しくは埼玉聴覚障害者情報センターまでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
お問い合わせフォーム