補装具費の支給について

更新日:2024年03月31日

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制度概要

身体障害児(者)等の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするため次に掲げる補装具の購入・借受け・修理に係る費用(厚生労働省が定める基準額を上限)を支給します。
支給にあたっては、埼玉県総合リハビリテーションセンターの判定(18歳未満の場合は、育成医療機関または埼玉県総合リハビリテーションセンターの意見書)が必要です。
 
(注意)交付・修理前に申請が必要です。希望される場合は必ずご相談ください。

対象となる補装具

視覚障害

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害

補聴器(イヤーモールド含む)

肢体不自由、一部の難病患者等

義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持いす(障害児)起立位保持具(障害児)頭部保持具(障害児)、排便補助具(障害児)、歩行補助つえ(T字状・棒状の杖を除く)、歩行器、重度障害者用意思伝達装置

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 医学的意見書
  3. 見積書
  4. 個人番号確認書類
  5. 本人確認書類

費用負担

 1割負担。ただし、障害者および配偶者(18歳未満の場合は「世帯」)の市民税額に応じて、自己負担上限額までの支払いとなります。(市民税が非課税の世帯は費用負担なし。)
 なお、市民税(所得割)の課税額が46万円以上の方は支給の対象となりません。

注意事項

労災保険・介護保険等による補装具の交付等が受けられる場合がありますので、適用される方については、そちらを優先して利用していただきます。また、治療用装具として、医師に認められた場合は、健康保険が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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