心身障害者自動車燃料費の助成について

更新日:2026年10月01日

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制度概要

障害者の生活のために使用する自動車の運行に伴う燃料費の一部を助成します。

対象となる方は在宅の方のみです。

「重度心身障害者福祉タクシー利用料金の助成」を受けている方は対象となりません。

給油券(1枚1200円)を申請月により1年度2~24枚(家族運転の場合は1~12枚)を限度に交付します。

給油券が使用できるのは、市が業務提携している以下の市内給油所です。

ご利用される際は、必ず対象者の障害者手帳をご提示ください。障害者手帳の提示がない場合は確認が取れないため給油券を使用することができません。

心身障害者自動車給油券を取扱う給油所

令和8年度10月1日現在
給油所名 商号

住所

電話番号

場所
西吾野給油所

有限会社

大野自動車

〒357-0216

飯能市吾野539-1

042-978-0075

国道299号

西吾野駅入口付近

飯能双柳給油所

株式会社

平沼康夫商店

〒357-0024

飯能市緑町26-13

042-972-3550

国道299号

ベルク飯能緑町店付近

下畑給油所 益子商店

〒357-0052

飯能市下畑378-1

042-972-3732

下畑バス停付近

 

本人運転

本人が運転する場合に利用できるガソリン券です。
  1. 対象者
  • 身体障害者手帳(1~3級)の交付を受けている方
  1. 条件
  • 自動車運転免許証を所有していること
  • 運転する車の車検証の「使用者欄」に、本人の名前が記載されていること
 

家族運転

本人又は家族(本人と住民基本台帳上同じ世帯・同じ住所であり、親族関係が認められる方)が運転する場合に利用できるガソリン券です。

  1. 対象者
  • 身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている方
  • 療育手帳(〇A又はA)の交付を受けている方
  1. 条件
  • 本人又は本人と住民基本台帳上同じ世帯・同じ住所であり親族関係が認められる方が、自動車運転免許証を所有していること
  • 登録する車の車検証の「使用者欄」に、本人又は本人と住民基本台帳上同じ世帯・同じ住所であり親族関係が認められる方の名前が記載されていること

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳
  2. 運転免許証(注)
  3. 車検証

(注)マイナ免許証の場合は、マイナポータル又は「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りの上、顔写真が表示されている免許証の画面(スクリーンショット又は印刷も可)を提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部障害福祉課総務・給付担当
電話番号:042-973-2111(代表) 内線1644
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