有料道路の割引について

更新日:2023年01月31日

ページID : 5819

内容

「身体障害者の方が自ら運転する場合」または「身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害のある方(注)が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、通勤、通学、通院などの日常生活において、全国すべての有料道路の料金が50%以内の割引となります。
 
(注)「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種に該当する方

対象者

障害者ご本人が運転される場合

身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

 

障害者ご本人以外の方(同居の親族)が運転され、障害者ご本人が同乗される場合

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害のある方(注)

ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害のある方(注)は、ご自分で運転される場合でも対象になります。また、15才未満の重度の身体障害者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障害者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。

 
(注)「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種に該当する方

対象車両

自家用の乗用自動車及び貨物自動車で、障害者ご本人又は生計を一にする親族の方が所有する車両(個人名義のもののみ)になります。ただし、どちらも所有していない場合は、「継続して日常的に介護している方」が所有する車両(個人名義のもののみ)に限ります。

申請に必要なもの

ご利用前に障害福祉課にて「登録」が必要です。
また、ETCをご利用の場合は、さらに「有料道路ETC割引登録係」への登録が必要です。(登録完了までに3週間ほどお時間がかかりますので、余裕をもってお手続きください。)
 
現金で利用する場合
  1. 手帳
  2. 登録を希望される車の自動車検査証(原本)もしくは自動車検査証記録事項
  3. 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)

 

ETCで利用する場合
  1. 手帳
  2. 登録を希望される車の自動車検査証(原本)もしくは自動車検査証記録事項
  3. 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
  4. ETCカ-ド(原則、障害者ご本人名義のもの)
  5. 登録を希望される車に取り付けられた車載器の 「ETCセットアップ申込書・証明書」

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
電話番号:042-986-5072 ファクス番号:042-986-5074
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