未熟児養育医療給付制度
体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま生まれた新生児が、指定養育医療機関に入院した場合に給付を受けられる制度です。ただし、光熱費、おむつ代等、保険適用外のものについては全額自己負担です。
対象
次のいずれかに当てはまり、指定養育医療機関に入院して治療を受ける必要がある飯能市在住の乳児です。
- 出生時体重が2,000グラム以下であること。
- 生活力が薄弱であり、医師が入院養育を必要と認めたもの。
(注意)出生時から継続している入院治療に限ります。
指定養育医療機関
未熟児養育医療の給付を受けることができるのは、指定養育医療機関での治療に限られます。県内の指定養育医療機関一覧は、以下埼玉県のホームページをご確認ください。
埼玉県内の指定養育医療機関一覧
申請
指定養育医療機関から申請するようにご案内があった場合等には、保健センターにご連絡ください。
必要書類について
未熟児養育医療給付制度について (PDFファイル: 220.1KB)
様式第3号 養育医療給付申請書 (PDFファイル: 62.9KB)
様式第4号 養育医療意見書 (PDFファイル: 55.2KB)
様式第6号 同意書(税情報) (PDFファイル: 41.0KB)
未熟児養育医療一部負担金に関する同意書 (PDFファイル: 33.2KB)
同意書(高額療養費等算定調査) (PDFファイル: 23.7KB)
申請期間
生後2週間以内
申請窓口
保健センター
電話番号:042-974-3488 ファクス番号:042-974-6558
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保健センター
電話番号:042-974-3488
ファクス番号:042-974-6558
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更新日:2024年04月09日