未熟児養育医療給付制度

更新日:2023年01月31日

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体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま生まれた新生児が、指定養育医療機関に入院した場合に給付を受けられる制度です。ただし、光熱費、おむつ代等、保険適用外のものについては全額自己負担です。

対象

次のいずれかに当てはまり、指定養育医療機関に入院して治療を受ける必要がある飯能市在住の乳児です。

  1. 出生時体重が2,000グラム以下であること。
  2. 生活力が特に薄弱であって、医師が入院養育の必要があると認めたこと。

(注意)出生時から継続している入院治療に限ります。

指定養育医療機関

未熟児養育医療の給付を受けることができるのは、指定養育医療機関での治療に限られます。県内の指定養育医療機関一覧は、以下埼玉県のホームページをご確認ください。

埼玉県内の指定養育医療機関一覧

申請

指定養育医療機関から申請するようにご案内があった場合等には、健康づくり支援課(保健センター内)にご連絡ください。

必要書類について

申請期間

生後2週間以内

申請窓口

健康づくり支援課(保健センター内)

電話番号:042-974-3488 ファクス番号:042-974-6558

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 健康づくり支援課(保健センター)
電話番号:042-974-3488 ファクス番号:042-974-6558
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