保育施設等の指導・監査

更新日:2024年03月31日

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子ども・子育て支援法に基づく指導監査(確認監査)

子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)の設置者及び特定地域型保育事業者(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)並びに特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園・幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助支援活動事業)に対し、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の適性化を図るため、指導を実施しています。
また、必要に応じ、随時監査を実施します。

指導監査(確認監査)の種類

集団指導

集団指導は、各種基準の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認められる場合、事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。

実地指導

実地指導は、各施設等において、質問等を行うとともに、主に確認基準の遵守に関して検査等を行います。
飯能市の確認を受けた全ての施設等を対象に、原則として設置した年度に1度及び概ね5年に1度実施する予定です。

実施の手引き

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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