保育所の保育料について

更新日:2024年04月01日

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保育料について

保育料は、保護者の市民税額により、公立・私立を問わず、市で定めた基準によって決定します。
4~8月分保育料は前年度市民税額、9月~翌年3月分は当年度市民税額によって算定します。

市民税額は父母の合計した額により算定します。

なお、保護者の収入状況(収入が少ない場合)によっては、「家計の主宰者」となる同居の祖父又は祖母がいる場合は、祖父又は祖母の市民税により算定します。

令和5年度 保育料基準額表

令和元年10月施行の法律改正により、クラス年齢が3歳以上児の保育料は無償化(0円)となりました。
保育料は無償化されましたが、給食費や延長保育料、道具代、遠足費などの実費徴収分は各自ご負担いただきます(副食費については、世帯により徴収が免除される場合があります。)。

また、同一世帯から2人以上の児童が保育所等を利用している場合、年齢の高い順に2人目の保育料は半額、3人目以降は無料となります(小学校就学前の兄や姉が幼稚園等に入園している場合も含まれます)。

保育料の減免について

下記の事由等に該当する場合、保育料が一部または全額免除になる場合があります。

  • 災害などにより家屋、財産に損害を受けた場合
  • 失業等で収入が著しく減少した場合
  • 離婚または離婚調停中等により家庭状況に変更があった場合

詳しい手続きなどは、保育課へご相談ください。
また、飯能市では多子世帯保育料軽減事業を行っております。

多子世帯保育料軽減事業について

軽減の対象児童

保育所等を利用している0歳から2歳までの第3子以降(4月1日時点の年齢)

軽減の要件

  • 飯能市内に住所を有すること。
  • 同一世帯で生計を一にしていること。
  • 兄弟姉妹の年齢は問わないこと。

軽減の内容

第3子以降の保育料を無料とする。

(注意)年度の途中で世帯状況の変更などにより該当した場合は変更のあった月の翌月から適用となります。(該当する場合は、申請書の提出が必要となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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