認可外保育施設の届出について

更新日:2024年04月01日

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認可外保育施設について

保育を行うことを目的とする施設であって、児童福祉法や認定こども園法による都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して、「認可外保育施設」と呼んでいます。
認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。

認可外保育施設の届出について

認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)については、1日に1人以上の乳幼児を預かる場合、児童福祉法第 59 条の2 第1項 に基づき 届出が義務付けられています。事業開始日から1か月以内に必ず届出をお願いします。

なお、幼児教育を目的とする施設(幼稚園以外)であっても、少なくとも1日4時間、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は認可外保育施設に含まれます。

届出書類

施設型

訪問型(いわゆるベビーシッター)

共通

届出対象外施設

次のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、飯能市による指導監督の対象となりますので、設置にあたっては、事前にご相談ください。

  • 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児を保育する施設であって、当該顧客の乳幼児を保育する施設。(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となります。)
  • 親族間の預かり合い。(設置者の四親等内の親族を対象)
  • 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児のみを保育する施設(例:利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等。この場合であっても、広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者がたまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は届出の対象となります。)
  • 一時預かり事業の対象となる乳幼児のみを保育する施設。
  • 病児保育事業の対象となる乳幼児のみを保育する施設。
  • 半年を限度として臨時に設置される施設。(例:イベント付置施設等)

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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