幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年10月02日

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制度の概要

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもたちの利用料が無償化されるものです。併せて、市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの利用料も無償化されます。

無償化の対象

無償化の対象一覧
施設類型 対象者(4月1日時点の年齢) 無償化上限額(月額)
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(2号、3号認定を受けて利用している場合) 保育の必要性がある非課税世帯の0~2歳児 全額
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(2号、3号認定を受けて利用している場合) 保育の必要性がある3~5歳児 全額
幼稚園、認定こども園(1号認定を受けて利用している場合) 3~5歳児 全額
就園奨励費対象幼稚園 3~5歳児 25,700円
幼稚園等の預かり保育 保育の必要性がある3~5歳児(注釈) 11,300円(注釈)
認可外保育施設等 保育の必要性がある非課税世帯の0~2歳児 42,000円
認可外保育施設等 保育の必要性がある3~5歳児 37,000円
企業主導型保育事業 保育の必要性がある非課税世帯の0~2歳児 標準的な利用料
企業主導型保育事業 保育の必要性がある3~5歳児 標準的な利用料
障害児通園施設 3~5歳児 全額

(注釈)保育の必要性がある非課税世帯の3歳到達後3月31日までの児童は、月額16,300円となります。

無償化の給付については、施設の所在地ではなく利用者の住所を基準として行われます。飯能市外にお住まいで飯能市内の施設を利用している方はお住まいの市町村へ無償化に関する申込み等をしていただく必要があります。

幼児教育・保育施設選びのヒント

幼児教育・保育施設選びのヒントを説明するフローチャート画像

利用施設等ごとの留意事項

認可保育所、認定こども園、地域型保育事業について2号、3号認定を受けて利用している場合

留意事項

  • 3歳児クラス~5歳児クラスの保育料が0円となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外となります。
  • 延長保育の利用料は無償化の対象外となります。
  • 認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等を併用した場合の保育料を合算して無償化することはできません。

その他

  • 3歳児クラス以後保育料の納付をいただく必要はなくなりますが、施設より給食費(主食費および副食費)を実費徴収することになります。
  • 年収360万円未満相当世帯と多子世帯で一定の条件を満たす第3子以降の子どもは給食費のうち副食費が免除されます。

幼稚園、認定こども園について1号認定を受けて利用している場合

留意事項

  • 認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等を併用した場合の保育料を合算して無償化することはできません。
  • 年収360万円未満相当世帯と第3子以降の一定の条件を満たす子どもは給食費のうち副食費が免除されます。
  • 保育の必要性がある子どもの預かり保育については、市民税非課税世帯は満3歳以後、その他の世帯は満3歳になった後の4月1日以降から一定金額まで無償化となります。

子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園を利用している場合

留意事項

  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外となります。
  • 年収360万円未満相当世帯と一定の条件を満たす第3子以降の子どもを対象とした副食費の免除制度があります。
  • 保育の必要性がある子どもの預かり保育については、市民税非課税世帯は満3歳以後、その他の世帯は満3歳になった後の4月1日以降から一定金額まで無償化となります。

認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、認可外の事業所内保育、ベビーシッター、ベビーホテルなど)を利用する子ども

留意事項

  • 認可外保育施設等を複数利用している場合、合計金額が上限額に達するまで無償化の対象とすることができます。
  • 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、一定基準以上の預かり保育(1日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園を併用している場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外となり、今までどおりお支払いが必要となります。

その他

 無償化の給付については別途請求が必要です。各施設の利用料はいったんお支払いいただくことになります。

企業主導型保育事業を利用する場合

留意事項

  • 企業主導型保育事業の利用料を無償化するには、事業者から、就労について保育の必要性の判断を受けることが必要です。
  • 企業主導型保育事業について無償化の給付を受けることについて、お住まいの市町村へ利用報告書の提出が必要です。

障害児通園施設を利用している場合

留意事項

  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合、両方とも無償化の対象となります。
  • 無償化について特別な手続きは不要です。

関連ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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