教育・保育無償化の請求手続きについて

更新日:2024年04月01日

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無償化の給付について

幼児教育・保育の無償化では、無償で施設等を利用していただくために、現物給付または償還払いという方法により利用者への給付が行われます。いずれの給付方法によるかは、利用する施設等により異なります。

無償化の給付について一覧
給付方法 対象となる施設等(注釈1)
【現物給付】
教育・保育の提供を無償で行います。無償化の対象となる方は、上限額までは保育料の支払いが不要となります(注釈2)。
  • 認可保育所、認定こども園の保育部分、地域型保育事業を利用する場合
  • 新制度移行済の幼稚園、認定こども園の教育部分を利用する場合
  • 新制度移行済の幼稚園、認定こども園の教育部分で利用した預かり保育
  • 新制度未移行幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用する場合の保育料
  • 就学前障害児の児童発達支援等を利用する場合
【償還払い】
利用施設等に保育料を一度支払い、後から当該料金の還付を受けることができます。別途請求手続きが必要になりますのでご注意ください。
  • 一部の新制度移行済の幼稚園、認定こども園の教育部分で利用した預かり保育
  • 新制度未移行幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用する場合の入園料
  • 新制度未移行幼稚園、特別支援学校幼稚部で預かり保育を利用する場合
  • 認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッター、病児保育事業を利用する場合
  • その他、現物給付の対象となる施設等について、償還払いの必要がある場合
  1. 注釈:認可保育所、認定こども園の保育部分、地域型保育事業を利用する場合および就学前障害児の児童発達支援等を利用する場合を除き、無償化の給付を受けるためには事前にお住まいの自治体へ施設等利用給付認定申請を行う必要があります。
  1. 注釈:現物給付の場合、給付にあたり、保護者の方による請求手続きは不要です。なお、無償化の上限額がある施設等の利用をする場合、上限額を超過した差額については保護者の方から施設へお支払いいただきます。

償還払いの請求手続きについて(利用者が市へ請求)

利用料についてはいったん全額を施設等にお支払いいただき、利用月の翌月以降、必要書類を添付した請求書を提出してください。

償還払いのイメージ画像

請求までの流れ

  1. 保育の必要性の認定を受ける(認定期間が切れていないか注意)。
  2. 施設等の利用に対し、利用料を支払う(利用前に利用施設が立地する自治体により無償化対象施設の確認を受けたかどうか確認する必要があります。)。
  3. 利用内容と支払った利用料について施設等から提供証明書・領収証を受け取る(飯能市ファミリー・サポート・センターの場合は「活動報告書」)。
  4. (3)の書類を添付して市に給付のための請求書を提出する(請求は、利用月分ごとにまとめて算定していただく必要があります。請求まで、施設から受け取った提供証明書・領収証(または活動報告書)はなくさずに保管してください。)。
  5. 市から認定保護者の口座へお支払いします(必要に応じ利用施設に利用状況について確認を行います。)。

必要な書類

無償化の給付を受けるには、次の書類を市に提出してください。

必要な書類一覧
書類の種類 作成者 必要な内容
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書
  • 領収証
(提供証明書・領収証は1枚の用紙で両方を兼ねる場合もあり)
施設等 【提供証明書】
  • 支援の内容
  • 提供日(提供日数)、提供時間帯
  • 対象費用の額
【領収証】
  • 利用料を領収した期間
  • 無償化対象となる保育料の金額
  • 無償化対象以外で受領した額
  • 請求書
  • 請求金額内訳書
利用者
  • 認定保護者の状況、押印
  • 子どもの認定内容
  • 償還払いの振込先
  • 利用施設等及び利用内容、支払額
  • 月ごとの無償化金額

提供証明書・領収証

償還払い対象の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業、飯能市外のファミリー・サポート・センターの利用をした場合

請求書・内訳書

利用月分ごとに必要事項を記載してください。

計算式入りデータ

直接データ入力される場合は、EXCELから該当するシートを選択してご使用ください。

市からのお支払いの時期

原則として請求書を市で受理した月の翌月に、認定保護者の口座へお支払いします。
なお、新制度未移行幼稚園の請求・支払時期は個別にお知らせします。

利用のあった年度分の請求は、遅くとも翌年度4月10日までに請求の手続きをしていただきますようご協力をお願いします。請求をしないまま2年が経過したものについては給付ができなくなりますので、なるべく速やかに請求するようにしてください。

請求書の提出先

新制度未移行幼稚園で預かり保育を利用する場合→在籍園を経由して市へ提出
その他の施設等を利用する場合→飯能市保育課へ提出

現物給付の請求手続きについて(代理受領 施設が市へ請求)

利用者からは無償化分の利用料を徴収せず、後日、無償化利用実績分を市へ請求していただきます。

現物給付のイメージ画像

請求までの流れ

  1. 保育の必要性の認定を受けた児童に保育を提供する。
  2. 施設等の利用に対し、保護者から無償化対象外の利用料の支払いを受ける。
  3. 利用内容と支払った利用料について保護者へ提供証明書・領収証を交付する。
  4. 施設等から市に対し、請求書及び(3)と同じ提供証明書を提出する。
  5. 市から施設等へお支払いします(利用者へは給付を行いません)。

必要な書類

無償化の給付を受けるには、次の書類を市に提出してください。

必要な書類一覧
書類の種類 作成者 必要な内容
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書
(現物給付の場合、保護者用と市へ請求する際の添付用に2部作成して頂く必要があります。)
施設等
  • 提供日、提供時間帯
  • 提供した内容、費用の額
  • 請求書
  • 請求金額内訳書
施設等
  • 施設等の状況、押印
  • 代理受領の振込先
  • 月ごとの無償化金額

用紙をお持ちでない場合は、保育課窓口や以下から必要なものをダウンロードしてお使いください。

提供証明書・領収証

無償化の対象者が施設等を利用した内容について提供証明書および領収証(差額の受領があった場合)作成し、利用者へ交付してください。提供証明書については、給付請求の際に市へも交付が必要になります。

新制度未移行幼稚園用は個別にお知らせします。

請求書・内訳書

請求月分ごとに必要事項を記載して下さい。
なお、新制度未移行幼稚園用は個別にお知らせします。

計算式入りデータ

直接データ入力される場合は、EXCELから該当するシートを選択してご使用ください。

請求書の提出先

飯能市保育課

留意事項

無償化される金額について

無償化される金額一覧
対象 上限額(注釈)
新制度未移行幼稚園に在籍する
年少~年長児
保育料 月25,700円まで
幼稚園・認定こども園に在籍する
保育の必要性のある年少~年長児
預かり保育料 ひと月につき
日額450円×利用日数
(上限11,300円)
幼稚園・認定こども園に満3歳で入園した年度末までの
保育の必要性のある年少児(非課税世帯に限る)
預かり保育料 ひと月につき
日額450円×利用日数
(上限16,300円)
幼稚園・認定こども園・認可保育所に在籍していない
保育の必要性のある3~5歳児
保育料 月37,000円まで
幼稚園・認定こども園・認可保育所に在籍していない
保育の必要性のある0~2歳児(非課税世帯に限る)
保育料 月42,000円まで

(注釈)保育料、預かり保育料には、給食費・通園送迎費・行事費などは含まれません。

無償化の対象施設等について

幼稚園・認定こども園・認可保育所に在籍している児童については原則として在籍施設の利用についてのみ無償化の対象となります。他方、幼稚園・認定こども園・認可保育所に在籍せず認可外保育施設等を複数利用する場合は、各施設等の利用料(保育料)を合算して上限額まで無償化の対象とすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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