子ども・子育て支援制度について
子ども・子育て支援制度(教育・保育給付)について
子ども・子育て支援制度とは、幼児期の教育・保育、地域の子育て支援を総合的に推進するための制度です。
教育・保育を利用するための3つの認定区分
幼稚園(子ども・子育て支援制度に移行した幼稚園)や保育所(園)などの教育・保育施設を利用する場合は、認定を受ける必要があります。
1号認定(教育標準時間認定)
対象:満3歳以上で教育を希望する場合
利用施設:幼稚園、認定こども園
2号認定(満3歳以上・保育認定)
対象:満3歳以上で、保育の必要な理由に該当し、保育所(園)などでの保育を希望する場合
利用施設:保育所(園)、認定こども園
3号認定(満3歳未満・保育認定)
対象:満3歳未満で、保育の必要な理由に該当し、保育所(園)などでの保育を希望する場合
利用施設:保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業(定員19人以下の小規模な施設)
教育・保育の利用イメージ
この制度では、保護者が市に教育・保育の必要性を申請し、それに基づいて市が認定を行います。
認定を受けた保護者が、認可や運営の基準を満たした施設や事業者を利用した場合に、市から給付が行われる仕組みです。
利用の流れ
幼稚園などで教育の利用を希望(子ども・子育て支援制度に移行している幼稚園の場合)
- 幼稚園などに直接利用を申し込む
- 幼稚園などから入園の内定を受ける
- 幼稚園などを通じて教育の認定を申請する
- 幼稚園などを通じて市から認定証が交付される
- 幼稚園などと契約する
保育所(園)などで保育の利用を希望
- 市に「保育の必要性」の認定を申請する(3.も同時に可能)
- 市から認定証が交付される
- 保育所(園)などの利用希望を市へ申し込む
- 申請者の希望、保育園などの状況などにより市が利用調整する
- 保育の利用先が決定する
詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。
「おしえて!子ども子育て支援新制度リーフレット」(内閣府ホームページ) (PDFファイル: 447.7KB)
幼児教育・保育無償化(施設等利用給付)はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年04月01日