令和6年10月からの児童手当について(制度改正後)
令和6年10月から、児童手当法が改正(拡充)されました。改正(拡充)後の支給額での初回支給日は、令和6年12月13日となります。
令和6年12月13日に支給がある方には、支払通知を送付していますので確認してください。なお、今後は同様の支払通知の送付は行いません。大切に保管してください。
申請が済んでいない方は、申請期間中に早めに申請してください。
注意 令和6年12月13日金曜日の児童手当の支給について
制度改正(拡充)後の初回支給日となります。下記に該当する方は、12月の支給はありませんのでお間違えのないよう注意してください。
- 令和6年10月19日以降に申請した方
- 提出書類・添付書類、記入内容に不備がある方
- 令和6年度(令和5年度分)所得の申告が済んでいない方
- 制度改正の申請が必要な方に該当しているが、申請していない方
制度改正(拡充)後の児童手当について
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
- 受給資格者が公務員の場合は、勤務先での受給となります。勤務先で手続きしてください。
- 受給資格者が市外に住民登録している場合、住民登録地で手続きしてください。
(施設・里親で養育している方は、こども支援課へ相談してください。)
支給額
対象年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
3歳未満 | 15,000円/月 | 30,000円/月 |
3歳~高校生年代 | 10,000円/月 | |
18歳年度末~22歳年度末 | 算定対象(第○子)として数えます |
注意 高校生年代とは、15歳の年度末経過後18歳の年度末までの児童を表します。
支給月
支給対象月 | 支払時期 | 支給対象月 | 支払時期 |
---|---|---|---|
12月・1月分 | 2月 | 6月・7月分 | 8月 |
2月・3月分 | 4月 | 8月・9月分 | 10月 |
4月・5月分 | 6月 | 10月・11月分 | 12月 |
制度改正(拡充)の概要
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月額15,000円から月額30,000円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回に変更
制度改正に関するよくある質問は、令和6年度児童手当の制度改正についてのよくある質問(Q&A)のページをご覧ください。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
区分 |
令和6年9月分まで (令和6年10月支給分まで) |
令和6年10月分から (令和6年12月支給分から) |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
対象年齢 | 0歳から中学3年生まで |
0歳から高校生年代まで (高校生に限らず18歳に達した日の属する年度末までの児童が対象) |
手当月額 |
・3歳未満/15,000円 ・3歳~小学生/10,000円 (第3子以降/15,000円) ・中学生/10,000円 ・特例給付/5,000円 |
・3歳未満/15,000円 (第3子以降/30,000円) ・3歳~高校生年代/10,000円 (第3子以降/30,000円) ・特例給付/廃止 |
算定児童の対象 | 0歳から18歳に到達した年度末まで |
0歳から22歳に到達した年度末まで (子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る) |
支給月 | 3回(10・2・6月) | 6回(12・2・4・6・8・10月) |
例:21歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合
21歳の子を第1子、14歳の子を第2子、7歳の子を第3子と数えます。支給対象児童は14歳と7歳の子となり、14歳の子は第2子の月額、7歳の子は第3子以降の月額が適用されます。
手続きについて
制度改正による手続きが必要な方
下記に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
手続きが必要な方 | 提出書類等 |
---|---|
1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 2.児童手当(特例給付)の所得上限限度額以上で、現在、受給していない方 |
[必要な添付書類] ・本人確認書類の写し
18歳年度末以降22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)がおり、高校生年代以下の児童と合わせて3人以上養育している場合は提出してください。(経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。) |
3.現在、児童手当を受給中で、18歳年度末以降22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)がおり、高校生年代以下の児童と合わせて3人以上養育している方 |
(経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。) |
4.現在、児童手当を受給中で、別居している等の理由で児童手当の対象児童として登録されていない高校生年代の児童を養育している方 |
高校生年代以下の児童と別居している場合は提出してください。(通学の都合で入寮している等)
|
申請書類一式
児童手当 認定請求書
【記入例】児童手当 認定請求書(PDFファイル:292.4KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:133.1KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:214.5KB)
児童手当 額改定認定請求書
児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:135.6KB)
【記入例】児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:168.5KB)
児童手当 別居監護申立書
制度改正による手続きが不要な方
現在、児童手当(特例給付)を受給中の下記の方は、改正に伴う手続きは不要です。
- 制度改正後も支給額が変わらない方
- 特例給付を受給している方
- 児童手当を受給していて、高校生年代の児童を児童手当の対象児童として登録している方
- 多子加算を受けていて制度改正後に増額となる方(18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方は手続きが必要です。)
- 多子加算は適用されていないが、制度改正後は適用され手当額が増額する方(18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方は手続きが必要です。)
注意:下記の1・2に該当する方は申請は不要です。
- 現在、飯能市から児童手当または特例給付を受給しており、養育しているお子さんが2人以下の方
- 現在、飯能市から児童手当または特例給付を受給しており、高校生年代以下のお子さんを3人以上養育している方
申請期間
令和7年3月31日(月曜日)までに申請した場合は、令和6年10月分から遡って支給します。(郵送の場合は令和7年3月31日消印有効)
令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分から支給します。
注意:遡っての支給は制度改正に該当する方です。通常の出生や転入などの場合、遡っての支給はありませんので注意してください。
申請方法・申請先
郵送または窓口で受け付けます。郵送の場合は下記送付先へ郵送してください。
郵送 |
[送付先]〒357-8501 埼玉県飯能市大字双柳1番地の1 飯能市 こども支援課 手当・総務担当 宛 |
窓口 | 飯能市役所 本庁舎1階 8番窓口 (受付時間:平日8時30分から17時15分まで) |
児童手当制度に関するパンフレット等
児童手当制度改正に関するチラシデータ (PDFファイル: 2.2MB)


この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 こども支援課
電話番号:042-978-5627 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月11日