令和6年度児童手当の制度改正についてのよくある質問(Q&A)
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。制度改正に伴うよくある質問を掲載します。
制度改正の概要については令和6年度児童手当の制度改正についてのページをご覧ください。
注意 令和6年10月15日火曜日の児童手当の支給について
令和6年10月15日火曜日に支給する児童手当は、制度改正前(令和6年9月分まで)の手当額となります。制度改正が反映された児童手当(令和6年10月分から)の初回支給は、令和6年12月13日金曜日となります。お間違えのないよう注意してください。
1.児童手当の制度改正・制度改正に伴う手続全般について
Q1-1.高校生年代、大学生年代には、いつ生まれた子どもが該当しますか?
A:令和6年度は、高校生年代には「平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した方」が、大学生年代には「平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した方」が該当します。
Q1-2.所得制限が撤廃されるのであれば、受給者は父母のどちらでも良いですか?
A:制度改正後も、原則として、所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)が請求者(受給者)となります。
ただし「離婚を前提としてお子さんとともに配偶者と別居している場合」、「DV等により配偶者から避難している場合」等、特別な事情がある場合には、配偶者の所得に関わりなく受給できる場合がありますので、こども支援課まで相談してください。
Q1-3.多子加算(子どもの数のカウント)とはどのようなものですか?
A:児童手当の制度では、年齢が上のお子さんから順に数えて3番目のお子さんから、手当額が増額される「多子加算」があります。制度改正前は、「子どもの数のカウント」は「高校生年代までのお子さん」を対象としていましたが、制度改正後は、受給者の経済的な負担等がある場合には、「大学生年代までのお子さん」をカウント対象とすることになりました。
Q1-4.大学生年代の子どものみを養育しています。児童手当の支給対象になりますか?
A:大学生年代のお子さんは、3人以上のお子さんを養育している場合に「子どもの数のカウント対象」となりますが、児童手当の支給対象とはなりません。
Q1-5.高校生の子を1人養育していますが、令和6年10月に児童手当が支給されませんでした。
A:制度改正は令和6年10月からですが、令和6年10月分の手当が支給されるのは令和6年12月からです。また、飯能市では10月18日金曜日までに手続きが済んでいない場合は、初回の支給が12月ではなく、1月以降順次支給となります。
Q1-6.申請をしたいのですが、子どもの人数が多くて新規認定請求書に書ききれません。
A:お手元の新規認定請求書をコピーするか、新規認定請求書をダウンロードしてA4サイズで印刷し、1枚目に書ききれなかったお子さんだけを記入したものを同封してください。また、申請書はこども支援課窓口でも配付します。
Q1-8.父(母)が海外で単身赴任しています。この場合、誰が申請者になりますか?
A:配偶者が出国中(住民票上)で、国内で父母のいずれかがお子さんを養育している場合は、国内に住民登録があり、お子さんを養育している方が申請者となります。
2.高校生年代のお子さんを養育している方
Q2-1.高校生年代の子どもがいますが、就職しています。児童手当の支給対象になりますか?
A:お子さんの所得の有無にかかわらず、父母等がお子さんを監護(養育)し、かつ生計を同じくしている場合には支給対象となります。
Q2-2.定時制高校4年生の子ども(19歳)を養育していますが、児童手当の支給対象になりますか?
A:児童手当の支給対象となるお子さんは、年度末3月31日時点での年齢が18歳までのお子さんとなります。このため、高校生で18歳であっても、年度末までに19歳となるお子さんは児童手当の支給対象外となります。
3.大学生年代のお子さんを養育している方
Q3-1.大学生の子ども1人と高校生年代の子ども1人がいます。養育している子どもはこの2人ですが、大学生年代の子どもがいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となりますか?
A:「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、大学生年代のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している場合に「多子加算」を受けるための書類となります。このため、養育しているお子さんが2人の場合は、提出する必要はありません。
Q3-2.大学4年生の子ども(23歳)を養育していますが、子どもの数のカウント対象となりますか?
A:子どもの数のカウント対象となる大学生年代のお子さんは、年度末(3月31日)での年齢が19歳から22歳のお子さんとなるため、大学生であっても、23歳のお子さんは対象外となります。
Q3-3.就職して別居している子ども(20歳)と、高校生(17歳)、中学生がいます。就職している子どもも、「子どもの数のカウント対象」に含めることができますか?
A:就職して別居しているお子さんであっても、大学生年代であって、生活費などの経済的な負担がある場合には「子どもの数のカウント対象」とすることができます。大学生年代以下のお子さんを3人以上養育している場合には、加算を受けることができますので、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年10月09日