児童扶養手当について
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、離婚や死別などによって父又は母がいない家庭でお子さんを育てている場合や、父又は母が一定の障害の状態にある家庭でお子さんを育てている場合に、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の向上を図るため、手当を支給する制度です。申請を受けた翌月分から手当の対象になります。
支給対象
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する子どもを育てている母又は父、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
対象年齢は、18歳到達後最初の3月31日までです。(一定の障害のある子どもは20歳になるまでです。)
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母に一定の障害がある子ども
- 父又は母の生死が明らかでない子ども
- 父又は母に1年以上遺棄されている子ども
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
次のような場合は、手当は支給されません。
- 児童が、児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
- 父又は母が、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき(内縁関係などを含みます。)
支給額
1年に6回、1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。(所得により手当の支給に制限があります。)
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目以降加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
令和6年4月分から児童扶養手当の手当額が改定されました。
一部支給の手当額は、次の計算に基づき決定されます
- 第1子…45,500円 -{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額) × 0.025 + 10円}
- 第2子…10,750円 -{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額) × 0.0038561 + 10円}
受給者の所得額
収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
(注意)養育費とは、受給者が母又は父の場合、母又は父及び子どもが、子どもの養育に必要な経費として子どもの父又は母から受け取った金銭等です。
所得制限額
下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
公的年金等との併給について
年金額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
手当を受給するためには、こども支援課で申請が必要です。
障害年金の併給調整について
令和3年3月1日から「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
手当を受給するためには、こども支援課で申請が必要です。
所得制限について
受給資格者、配偶者及び扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
扶養人数 | 本人 全部支給 |
本人 一部支給 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
(注意)一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
手当の一部支給停止について
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する受給者は、手当の額が2分の1になります。
ただし、適用除外事由に該当し、そのことを証明できる書類等を提出することで、これまでと同様の額を受給することができます。
適用除外事由
- 就業している
- 自立を図るための活動をしている(求職活動等)
- 身体または精神の障害がある
- 負傷または疾病等で就業が困難である
- 親族が要介護状態にあり、介護する必要があることにより就業が困難である
- 該当する方には事前に個別に通知します。ご不明な点等がある場合は、子育て支援課へお問い合わせください。
- 5年等経過した方は、毎年の現況届の際に書類等を提出していただく必要がありますので、ご了承ください。
児童扶養手当新規申請について
必要書類
- 戸籍謄本(申請者・対象児童分:本籍地のある市区町村で交付)
- 離婚届の手続き等ですぐに発行できない場合は、離婚届受理証明書(離婚届を提出した市区町村で交付)で申請できます。
ただし、後日、戸籍謄本(申請者・対象児童分)ができしだい速やかに提出してください。 - 現在の戸籍に離婚日の記載がない場合は、「離婚日」及び「配偶者氏名」が記載された戸籍も併せて提出してください。
- 申請者と対象児童が同一の戸籍に入っていない状態でも申請は可能です。
- 離婚届の手続き等ですぐに発行できない場合は、離婚届受理証明書(離婚届を提出した市区町村で交付)で申請できます。
- 申請者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
(注意)対象児童及び扶養義務者等の個人番号も必要となりますので、あらかじめご確認ください。 - 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート他)
- 年金手帳
- 申請者名義の普通預金口座の金融機関名、支店名、口座番号、名義
- 印鑑
- 令和5年度(令和4年中)所得申告 (令和5年1月1日に住所登録のあった市区町村へ申請者、扶養義務者の所得申告が必要です。)
その他、支給事由や世帯の状況により上記以外にも必要となる書類がある場合があります。子育て支援課へお問い合わせください。
現況届(毎年8月に提出)について
児童扶養手当受給者(支給停止者も含む)は、毎年8月に現況届を提出いただく必要があります。現況届は、受給者等の所得の把握と同時に、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなります。
(注意)現況届を提出しないまま2年が経過すると手当を受ける権利を失いますので、ご注意ください。
その他
児童扶養手当を受けている(全部支給停止の方は除きます)世帯の世帯主、または世帯員が JRを利用する場合は、通勤定期乗車券の割引制度があります。利用する方は、こども支援課に申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 こども支援課
電話番号:042-978-5627 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2024年11月01日