高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が、看護師や介護福祉士などの資格を取得するため、養成機関で修業する場合、次のとおり給付金を支給します。
対象者
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、次のいずれにも該当する方
- 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある方
- 養成機関において1年以上の課程を修業し、資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
- 過去にこの訓練促進給付金を受けたことがない方
対象資格
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
(注意)その他、市長が適当と認める資格
給付金の額・支給対象期間
高等職業訓練促進給付金
(1)交付額
- 対象者及び同一の世帯に属する者が市民税非課税の場合 月額100,000円
- 上記以外の場合 月額 70,500円
(注意)法改正により、平成31年4月から修業期間の最後の12カ月について、支給額が4万円増額となります。
- 対象者及び同一の世帯に属する者が市民税非課税の場合 月額140,000円
- 上記以外の場合 月額110,500円
(2)支給対象期間
養成機関で修業する期間とし、48か月を上限とする。
(注意)資格取得のために4年課程の履修が必要となる場合に限る。
修了支援給付金
(1)交付額
- 対象者及び同一の世帯に属する者が市民税非課税の場合 50,000円
- 上記以外の場合 25,000円
(2)支給方法
修了日以後に一括で支給します。
申請方法
養成機関での修業前に事前相談が必要です。
詳しくはこども支援課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 こども支援課
電話番号:042-978-5627 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年04月01日