幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について

更新日:2024年04月01日

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幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業

事業概要

本事業は、保育所(園)、幼稚園、認可外保育施設、認定こども園、企業主導型保育事業、小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業等の保育施設等を利用せず、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない児童が、本市の定める基準に適合した様々な形態の集団活動に参加する際に掛かる費用のうち利用料分を給付することで、保護者の経済的負担を軽減するものです。

対象となる幼児

飯能市の住民のうち、対象施設等をおおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上利用し、当該利用日の属する月(以下、「当該利用月とする」)の初日に在籍している満3歳以上の小学校就学前の児童です。

注意事項

該利用月において、以下の給付やサービス利用を受けている又は予定がある幼児は対象外となります。
1.子育てのための施設等利用給付(無償化給付)を受けている又は受ける予定がある。
2.子どものための教育・保育給付(無償化給付)を受けている又は受ける予定がある。
3.企業主導型保育事業を利用している又は予定がある。

(補足)子育てのための施設等利用給付(無償化給付)とは、私学助成幼稚園や幼稚園等預かり保育、認可外保育施設等の特定子ども・子育て支援施設等を、市町村の認定を受けた子どもが利用したときに受けられる給付です。

給付額(月額)

給付額(月額)一覧
給付基準額 対象費用
【1人当たり月額20,000円を上限】
(注意)本事業の対象施設として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3年分の平均月額利用料が2万円を下回る場合は、当該平均月額利用料とします。給付基準額は施設によって異なりますので、施設又は保育課までお問合せください。
【利用料】
(注意)対象施設等に在籍するすべての子供に対して提供する保育等に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料

【対象外の費用】
入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育利用料、実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用)の類は対象外となります。

給付額計算方法

1.その月に対象施設等に実際に支払った利用料
2.給付基準額

1、2の金額を比較し、少ないほうの金額が給付金額となります。

満3歳児の給付について

満3歳に達した日の属する月の翌月の利用料から対象となります。
(補足)満3歳に達した日とは、誕生日の前日となります。

  1. 誕生日 2月27日の場合、支給対象月は3月分から
  2. 誕生日 3月1日の場合、支給対象月は4月分から

申請の流れ

  1. 施設が飯能市の本事業対象施設となっているか確認する。
  2. 保護者は施設に利用料を支払い、支払った内訳(利用料金額が明記されているもの)がわかる領収書を受領する。
  3. 保護者は「多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書兼請求書」(様式第4号(第9条関係))に必要事項を記入の上、施設から受け取った領収書とともに、飯能市に給付申請を行う。

申請書兼請求書

提出先

〒357-8501
埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
飯能市福祉子ども部保育課 計画運営・認定給付担当

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育課
電話番号:042-973-2119 ファクス番号:042-973-2120
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