令和5年度飯能市低所得者の子育て世帯に対する加算給付金(対象児童1人5万円)
支給対象者については、令和6年3月21日に支給予定通知を発送しました。
本給付金の対象者となる可能性がある方については、3月26日に申請書を発送しました。
給付金の制度概要
国の決定に基づき、エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として低所得者の子育て世帯を対象とした、対象児童1人当たり5万円の給付を行います。
申請期限は令和6年5月31日(金曜日)までとなります。期限後の申請は受付できませんのでご注意ください。
低所得者の子育て世帯とは「住民税非課税世帯支援給付金(1世帯当たり7万円)」または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯当たり10万円)」を受給した世帯のうち、18歳以下の児童が属する世帯です。
対象児童
生計を同一にしている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童
(注意1)世帯主を除く
支給対象世帯
対象児童が同一世帯にいる以下の世帯
- 令和5年度飯能市住民税非課税世帯に対する給付金(追加7万円分)の支給対象に該当する世帯
- 令和5年度飯能市住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)の支給対象に該当する世帯
(注意)支給対象世帯の世帯主が支給対象者となります。
支給対象とならない場合
- 生計を同一にしていない場合
- 既に対象児童が他市区町村から5万円の給付を受けている場合 など
支給額
対象児童1人当たり5万円(1回限り)
(注意1)本給付金は差押禁止等及び非課税です。
(注意2)給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
支給手続きについて
下記2種類の手続きになります。
- 手続きが不要な方(プッシュ方式):令和6年4月下旬に振込予定
- 手続きが必要な方(申請方式):令和6年5月31日(金曜日)まで受付
1手続きが不要な方(プッシュ方式):令和6年4月下旬に振込予定
支給対象者のうち次の場合は手続き不要です。
- 令和5年度飯能市住民税非課税世帯に対する給付金(追加7万円分)を口座振込で受給し、世帯主の変更がない。
- 令和5年度飯能市住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1万5千円)を世帯主名義の口座振込で受給し、世帯主および世帯員の変更がない。
(注意)銀行口座に変更がある場合は申請書を提出してください。ただし、振込日が記載の期日より遅くなることがあります。
対象者には3月下旬以降、順次支給予定通知を発送しますのでご確認ください。支給予定通知に振込先口座、振込日が記載されています。
支給予定通知が送付されない場合の例
- 基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた児童がいる場合
- 同一世帯に対象児童がいない場合(別居等)
2手続きが必要な方(申請方式):令和6年5月31日(金曜日)まで受付
支給対象者のうち次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。
- 令和5年度飯能市住民税非課税世帯に対する給付金(追加7万円分)を受給していない。
- 令和5年度飯能市住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1万5千円)を受給していない。
- 世帯主に変更(死亡等)がある。
- 銀行口座に変更がある。
- 代理受給をした。
本給付金の対象者となる可能性がある方については、3月下旬に申請書を発送しますのでご確認ください。
申請書が送付されない場合の例
- 基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた児童がいる場合
- 同一世帯に対象児童がいない場合(別居等)
- 課税者から扶養されている場合
- 離婚された被扶養者のみの世帯
なお、申請書が送付されない方でも、支給の対象となる場合がありますので、ご不明な場合は給付金担当までお問い合わせください。
申請書の提出先
飯能市役所本庁舎1階101会議室 給付金担当
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)当日消印有効
(注意)申請期限後に届いたものについては受付できませんので、ご了承ください。
支給スケジュールについて(随時更新予定)
申請受付:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
臨時窓口:飯能市役所本庁舎1階101会議室 給付金担当
支給予定通知の発送:令和6年3月下旬以降、順次発送予定
申請書(対象となる可能性がある方へ)の発送:令和6年3月下旬
支給(振込)日:令和6年4月下旬から随時
申請後の流れについて
窓口や郵送での受付後、申請書類に不備がなければ受理され、約3~4週間後に口座振込となります。
振込の完了確認後に支給決定通知を郵送いたします。
申請書類に不備があった場合は受付翌日に郵送にてご返送していますので、修正等していただき、再度、ご提出またはご郵送をお願いいたします。
(注意)給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
よくある質問(Q&A)
質問1.給付金を受け取るのは誰になりますか?
回答1.支給対象者は、世帯主になります。
質問2.別居している対象児童の給付金を受け取る事は可能ですか?
回答2.別居監護申立書を提出し、生計が同一であることが確認できれば、支給対象となります。(ただし、他自治体で5万円の支給を受けていないことが条件となります。)
質問3.基準日(令和5年12月1日)以降に出生した子供は対象児童となりますか?
回答3.対象児童となります。ただし、出生した子供(新生児)のこども加算にかかる申請期限は当該給付金の申請期限と同様になりますので、申請が間に合う新生児分が対象児童となります。
例えば、令和6年5月31日に生まれた場合であっても、申請期限は令和6年5月31日(金曜日:消印有効)となります。
質問4.単身で寮に入っている子供等、同一世帯に住民登録はないが、生計が同一である18歳以下の子供は対象児童となりますか?
回答4.当該児童が単身で寮に入っているなど、こども加算の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童に限っては、別世帯である世帯主がその児童と生計が同一であることが確認できれば、支給の対象となります。別居監護申立書を提出していただきます。
ただし、当該児童が属する世帯に支給対象者となる世帯主がいる場合は、別世帯である世帯主がその児童と生計が同一であったとしても、支給の対象とはならず、児童が属する世帯の世帯主への支給となります。(例えば、当該児童を祖父母や親戚に預けている場合など)
質問5.世帯主が18歳以下の対象児童本人のみとなる場合、こども加算の対象となりますか?
回答5.対象とはなりません。ただし、18歳以下の世帯主(A)のほかに対象児童(B)がいる場合は、児童(B)分のこども加算を支給することが可能です。
質問6.基準日(令和5年12月1日)以降に子供を連れて、離婚しましたが、こども加算給付金の対象となりますか?
回答6.支給対象となる可能性があります。通常の申請書類に加え、離婚日や子供が確認できる戸籍謄本を提出してください。
質問7.令和5年度飯能市住民税非課税世帯に対する給付金(追加7万円分)の受給手続きをしなかった場合、こども加算給付金のみ申請することは可能ですか?
回答7.可能です。こども加算給付金のみ支給します。
詐欺にご注意ください
低所得者の子育て世帯に対する加算給付金などを装った詐欺にご注意ください。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや警察署にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課 給付金担当
電話番号:042-978-8031 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月26日